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絵的表現のR-18規制対象を拡大するために、
改訂案の審議が都議会で進められてた青少年健全育成条例が、
描き手からの強い反対の中可決された訳ですが。
改訂条文の問題点として指摘されるのが、
どこまで規制対象なのかはっきりしない点で。
「不当に賛美し又は誇張して描いた表現物」が規制の対象って、
何を描いたらそれに該当するとされるのか全く解らない…。
逆に、なんでこういう曖昧な条文になるのかは想像できますけど(笑。
議員立法じゃないので都の担当部局(治安対策本部)が条文を作ってる訳ですが、
そりゃー当局にしてみたらいかに多くの作品を規制したかが実績になるですよ。
「我々はこれだけ悪書を発見し青少年を守った」と。
規制の基準が明確で、描き手がちゃんとそれを守ってしまうと実績が出ないので、
基準を好きなように運用して、常に実績を上げ続けられるようにしておくのが、
仕事をなくさないための手段ですよな。どこの業界でもある話。
ほんとは規制を逸脱する事例が減ることが理想な筈だけど、
それだとサボっているようにも見えてしまうので、ちゃんと働いてるとこを見せないと(笑。
明確な基準作って、描き手がそれを守りやすいようにして、
また手間のかかる審査とか行わなくても、描き手にも市民にも可否がすぐわかる、
そういう制度ができるといいんだけどなぁ…。
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